大判例

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東京地方裁判所 昭和42年(ワ)4424号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕ベツド購入費

原告本人尋問の結果によると、原告は、退院後自宅において、特別のギブスベツトを購入使用し、この代価が原告主張額である四〇、〇〇〇円以上であつたたことが認められるし、本件傷害(編註・第一腰推圧迫骨折による腰推の変形、背柱のわん曲)の性質上かような特別のベツトが必要であつたことも推認できるからこの出費は本件事故による損害と認めるべきである。けれどもかかる高価品については、代価について領収証などによる正確な数額の立証を要するところ、ほかにこれを認めるに足る証拠もないから、比較的少なめに見積り金三〇、〇〇〇円を原告の損害と認めるのが相当である。(安田 実)

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